お知らせ

平成31(2019)年度 政府開発援助ユネスコ活動費補助金 (持続可能な開発目標(SDGs)達成に貢献するユネスコ活動の普及・発展のための交流・協力事業)

2019年2月 5日

趣旨

文部科学省(日本ユネスコ国内委員会)では、ユネスコ活動に関する法律(昭和27 年法律第207 号)第四条第一項及び第二項並びにユネスコ活動に関する法律 施行令(昭和 27年政令第 212 号)第二条及び第三条の規定に基づき、公募を実施し、 持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献する民間のユネスコ活動の振興に資する事業を行う団体に対して、当該事業を実施するために必要とする経費への「政府開発援助ユネスコ活動費補助金」(持続可能な開発目標(SDGs)達成に貢献するユネスコ活動の普及・発展のための交流・協力事業)による補助を行います。




対象事業

国際交流・協力(開発途上国および先進国のいずれか又はその両方を対象とする)事業により、SDGsの達成に具体的に貢献する事 業とし、我が国が推進するユネスコ活動に密接に関連する下記の事業の推進に寄与するものであり、直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。

  • 教育協力事業
  • 科学協力事業
  • 文化協力事業
  • 連携協力事業




対象主体

申請者は、以下の各要件を満たす必要があります。

(1) ユネスコ活動と関係があり、かつ、ユネスコないしユネスコと関係のある機関と協力して事業を実施することができること。

(2) 民間のユネスコ活動の振興に資する事業に対する助成、かつ、直接又は間接に営利を目的としない事業に対する援助、という本補助金交付の前提を踏まえ、公益事業を行うことが可能な団体であること。

(3) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第615号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっ て、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。

(4) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(5) 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中。

※詳しくはHPをご覧下さい。




助成金額

1件あたりの助成金額/上限500万円




応募締切

平成31年2月27日(水)17:00 必着




申込方法

HPより必要書類をダウンロードしご記入のうえ、持参・郵送又はE-mailにてお送りください。



お申込み・お問い合わせ先
文部科学省国際統括官付ユネスコ第一係
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/01/30/1410361_01_1_1.pdf
連絡先:TEL 03-5253-4111/FAX 03-6734-3679
E-mail:jpnatcom@mext.go.jp
住所:〒100-8959
東京都千代田霞が関3-2-2
文部科学省国際統括官付ユネスコ第一係 宛

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