平成30年度 政府開発援助ユネスコ活動費補助金(持続可能な開発目標(SDGs)達成に貢献するユネスコ活動の普及・発展のための交流・協力事業)公募について
1.目的
このたび、文部科学省(日本ユネスコ国内委員会)では、「ユネスコ活動に関する法律」第四条第一項、第二項及び「ユネスコ活動に関する法律施行令」第二条、第三条の規定に基づき、公募を実施し、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献する民間のユネスコ活動の振興に資する事業を行う団体に対して、当該事業を実施するために必要とする経費への「政府開発援助ユネスコ活動費補助金」(持続可能な開発目標(SDGs)達成に貢献するユネスコ活動の普及・発展のための交流・協力事業)による補助を行います。
本補助金は、「政府開発援助ユネスコ活動費補助金交付要綱」(平成22年8月6日 文部科学大臣決定)(以下、「交付要綱」という。)に基づき交付されるもので、国際交流・協力(開発途上国及び先進国のいずれか又はその両方を対象とする)事業により、SDGsの達成に具体的に貢献する取り組みを支援することが目的です。
ついては、平成30年度政府開発援助ユネスコ活動費補助金の交付対象となる補助事業の企画提案を以下の要領で受け付けます。
なお、本補助金は、平成30年度予算の成立前に公募等を行っているものであり、予算成立の状況等に応じて、内容、交付決定の時期等が変更となる可能性がありますので、あらかじめ了承ください。
2.補助対象事業
交付要綱に基づき、補助対象事業は、国際交流・協力(開発途上国および先進国のいずれか又はその両方を対象とする)事業により、SDGsの達成に具体的に貢献する事業とし、我が国が推進するユネスコ活動に密接に関連する下記の事業の推進に寄与するものであり、直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。
補助対象事業は、以下の(1)~(4)に分類し、ユネスコにおける主要な事業の推進方策について定めた「2014年~2021年ユネスコ中期戦略」との関連性を明確にし、必要に応じてユネスコ本部又は地域事務所等と連携を図った上で実施するものとします。更に、持続可能な開発目標(SDGs)の策定を踏まえ、補助対象事業は、SDGsのゴール・ターゲットの達成にどのように貢献するかを明確にした上で実施し、SDGs達成への具体的貢献が成果としても求められます。なお、活動形態としては、国内外でのセミナー、ワークショップ、研修コースの実施、ガイドラインや教材等の作成、現地における実技指導及び調査分析活動等が考えられます。
(1)教育協力事業:
(例)我が国の研究機関が欧米の研究機関と共同でSDG4(教育)達成指標を試験的に開発し、ユネスコ地域事務所が行う会合を通じて実現可能性を議論し提案を作成等
(2)科学協力事業:
(例)政府間海洋学委員会(IOC)、国際水文学計画(IHP)、人間と生物圏(MAB)計画等のユネスコ事業を通じて地域振興を行い、開発途上国における持続可能な社会構築に向けての好事例を発信等
(3)文化協力事業:
(例)持続可能な都市の実現に向け、文化多様性の保護・促進事業、文化遺産・無形文化遺産保護事業、開発途上国における文化活動従事者人材養成等について、ユネスコ地域事務所を通じた行政官研修を実施等
(4)連携協力事業:
(例)科学関係SDGsの達成に向け、ユネスコ事業で教材を作成し、我が国のユネスコスクールで実験的に活用等
なお、本補助金は国の予算上、政府開発援助(ODA:Official Development Assistance)に位置付けられており、開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向上に役立つ事業であることが必要ですが、協力・交流先に開発途上国を含まない事業を全て排除するものではありません。
ただし、開発途上国等関係者と事業活動上の実質的な協力・交流関係がないとみなされる、日本国内関係者のみで行われるユネスコ活動については、本補助金の交付対象外となりますので留意ください。
3.申請資格
申請者は、以下の各要件を満たす必要があります。
(1)ユネスコ活動と関係があり、かつ、ユネスコないしユネスコと関係のある機関と協力して事業を実施することができること。
(2)民間のユネスコ活動の振興に資する事業に対する助成、かつ、直接又は間接に営利を目的としない事業に対する援助、という本補助金交付の前提を踏まえ、公益事業を行うことが可能な以下の団体であること。
地方公共団体、地方教育委員会、国立大学法人・公立大学法人・学校法人(国公私立大学・短期大学の学部学科、大学院研究科、附置研究所、研究センター等単位で応募可)、独立行政法人、大学共同利用機関法人、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)、特定非営利活動法人、その他文部科学省国際統括官が補助対象となり得ると判断した団体
(3)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。
(4)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(5)文部科学省から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
4.補助対象期間(事業実施期間)
交付決定日~平成31年2月28日(木曜日)
※交付決定日は平成30年4月以降になる見込みです。
5.補助対象経費、補助金交付予定額
事業に要する経費(設備備品費、旅費、人件費、事業推進費(諸謝金、消耗品費、通信運搬費、会議費、借損料、雑役務費等))のうち、補助金交付の対象として文部科学大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付します。なお、補助金の交付は精算払(確定払)とします。
原則として1件当たり500万円程度の補助事業を、10件程度採択する予定です。なお、上記2.(1)~(4)の各事業分類における最低採択事業件数は設けません。
平成30年度予算成立の内容及び額に応じて、補助の内容、額、採択件数等の変更が生じる場合や、追加資料の提出等をお願いする場合があることをあらかじめ了承ください。
6.応募書類
本補助金の交付を希望する団体は、下記「7.提出期限及び提出先」を確認の上、以下の応募書類を提出ください。
(1)補助を受けようとする事業の企画書(所定の様式を利用して作成)
(2)上記(1)記載事項の補足説明となる添付資料
(3)定款、寄付行為又は会則、規約等団体の根拠を示す資料、役員名簿、最新の事業報告書、収支決算書(以上は国・地方公共団体の機関、国公立私立大学、文部科学省所管の機関等である場合は不要)、会計規則(旅費、人件費、謝金、会議費等)、その他団体の概要に関する書類を添付すること。
7.提出期限及び提出方法等
(1)提出期限
平成30年3月2日(金曜日)17時(必着)
(2)提出方法
・上記6.(1):紙媒体(持参又は郵送)及び電子媒体(電子メール・CD等)
※ 紙と電子データの双方の媒体での提出が必要となります。どちらか一方のみの提出の場合は本補助金の審査対象となりませんので、注意ください。
・上記6.(2)及び(3):紙媒体(持参又は郵送)又は電子媒体(電子メール・CD等)
(3)提出部数
・企画書(上記6.(1))...各15部(正本1部、副本14部)
・企画書記載事項の補足説明となる添付資料(上記6.(2))...各1部
・寄附行為、定款又は会則、規約等団体の根拠を示す資料、役員名簿、最新の事業報告書・収支決算書、会計規則(旅費、人件費、謝金、会議費等)、その他団体の概要に関する書類(上記6.(3))...各1部
※提出書類は、全て両面刷りで結構です。
※応募書類の作成費用は、選定結果に関わらず企画提案者の負担とします。また、提出された応募書類は返却しません。
(4)提出先
下記の「14.連絡先」まで、持参又は郵送、電子メールで提出ください。
郵送の場合は、封筒に「政府開発援助ユネスコ活動費補助金・補助事業企画書在中」と朱書きの上送付ください。
電子メールの場合は、ファイル形式を、マイクロソフトワード、マイクロソフトエクセル、マイクロソフトパワーポイント、PDF又はテキスト形式としてください。また、メールの件名は「【提出】ODAユネスコ補助金企画書(団体名)」としてください。
8.応募、企画書作成における留意事項
(1)同一団体からの異なる事業分類(上記2.の(1)~(4))の企画書提出は可能ですが、同一事業分類における複数の企画書提出は認められません。
(2)企画書は日本語及び日本国通貨で記入ください。
(3)調査研究・教材作成等を目的とした事業の申請を行う場合は、相手国関係者に対する協力活動を伴うことが必要となりますので、必ずその活動計画を企画書内に明示ください。
その他詳しい募集内容については、以下のアドレスをご参照ください。
http://www.mext.go.jp/unesco/014/1401009.htm
問い合わせ先
- 文部科学省国際統括官付ユネスコ第一係 担当:髙橋、氏師
- http://www.mext.go.jp/unesco/014/1401009.htm
- 連絡先:03-5253-4111(内線2937)
- E-mail:jpnatcom@mext.go.jp