環境再生保全機構は、国の出資金と民間からの寄付金により基金(地球環境基金)を設け、その運用益と国からの運営費交付金を用いて、日本国内外の民間団体(NGO・NPO)が開発途上地域又は日本国内で実施する環境保全活動(実践活動、知識の提供・普及、調査 研究等)に対し、助成金の交付を行っています。
助成金の種類
(1)はじめる助成
地域活動の種を育て、地域に根付いた活動を中心に、地域からの環境保全のボトムアップの充実を目指す支援制度
(2)つづける助成
地域にねざすことなどを目指して始めた活動が、継続し、持続的な活動へと定着することを支援する制度
(3)ひろげる助成
課題解決能力等に磨きをかけ、より効果的な活動の展開を実現し団体組織のステップアップを目指す支援制度
(4)フロントランナー助成
日本の環境NGO・NPOが中心となり、市民社会に新たなモデルや制度を生み出すための支援制度
(5)プラットフォーム助成
日本の環境NGO・NPO が他のNGO・ NPOなどと横断的に協働・連携し特定の環境課題解決のために大きな役割を果たすことを目指す支援制度
(6)復興支援助成
東日本大震災及び熊本地震の被災地域における環境保全を通じて、これら地域の復興に貢献しようとする活動への支援制度
(7)特別助成
東京2020大会の開催に向け、環境面でのレガシー、市民参加による環境保全のムーブメントの創出を目指す支援制度
(8)LOVE BLUE助成(地球環境基金企業協働プロジェクト)
清掃活動など、水辺の環境保全活動に対する支援制度
募集期間
平成29年11月13日(月)~平成29年12月11日(月) 新規・継続共通
※持込の場合は継続・新規プロジェクトともに締切日の午後6時迄
助成の対象となる団体
「民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体」が対象であり、具体的には次の団体が対象となります。
(1)一般社団法人若しくは一般財団法人に関する法律に基づき設立された法人(公益社団法人若しくは公益財団法人を含む)又はこれに準ずる非営利法人((2)に該当するものは除く。)
(2)特定非営利活動法人
(3)法人格を有していない民間団体で一定の要件を満たすもの
助成の対象となる活動
民間団体が行う環境保全に資する活動で、次のいずれかに該当するものです。
イ.国内に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動
ロ.海外に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動
ハ.国内に主たる事務所を有する民間団体による国内における環境の保全を図るための活動
※当基金以外の国又は国の機関から補助・助成等を受ける活動等は除かれます。
その他詳しい助成金情報については、下記アドレスをご参照ください。
https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/h30_info.html
お問合せ先
- (独法)環境再生保全機構 地球環境基金部 地球環境基金課
- https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/h30_info.html
- 連絡先:044-520-9505