この助成金は、振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業に対し、日本財団が担い手として交付するものです。
■対象団体
以下の要件をすべて満たしている団体
(1)公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、特例民法法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、ボランティア団体をはじめとする犯罪被害者等を支援する非営利団体
(2)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを目的としない団体
(3)特定の事件や特定の者に対する支援を行うことを目的としない団体
(4)役員及び役員に準じる者のうち、次のいずれかに該当する者がいないこと
a.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
b.人の生命又は身体を害する罪(過失によるものを除く。)を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
c.暴力団員による不当な行為防止に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
d.その他支援事業に関し不公正な行為を行なうおそれのある者
e.暴力団員等がその事業活動を支配する法人等でないこと
(5)その他、本財団が適当と判断する者
■対象活動
<支援の柱> 24時間365日犯罪被害者をささえる日本へ
民間による犯罪被害者支援活動が広がるにつれ、性犯罪被害者への支援が増加するなど潜在的な犯罪被害者支援ニーズが掘り起こされつつあります。多岐にわたる犯罪被害者のニーズに対応するためには、行政のみならず、民間の犯罪被害者支援団体による、関係機関と連携した、継続的な支援活動が重要な役割を担います。長期にわたり犯罪被害者に寄り添う支援を提供する民間の犯罪被害者支援団体には、安定した運営基盤と、支援サービスのさらなる質の向上が求められています。
民間の犯罪被害者支援団体の運営基盤と支援活動をさらに充実させ、犯罪被害者の誰もが、どこにいても、いつでも支援を受けることができるよう、次のテーマを柱に支援します。
(1)犯罪被害者支援団体の自立に向けた基盤づくり
(2)犯罪被害者をささえる人づくり
(3)犯罪被害者支援活動の充実
(4)その他、先駆的な取り組み
■助成金の額
(1)公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、認定特定非営利活動法人、特定非営利活動法人
...補助率:原則100% 上限金額:なし
(2)ボランティア団体(法人格が無い団体)
...補助率:原則100% 上限金額:原則100万円
■申請手続き
(1)【団体情報の新規登録/更新】
・CANPANに登録する
・情報を最新のものに更新し、情報公開レベルを5にする。
(2)【申請の準備】
・HPから申請書フォーマットをダウンロードし必要事項を記入する。
(3)【メール申請】
・申請書送付先: 下記のE-mailアドレス
(4)【受付確認メールの受信】
■応募締切
平成27年10月30日(金)17:00まで
申請手続きに関する問合せ先※CANPAN登録に関する問合せを除く
- 日本財団 ソーシャルイノベーション本部 国内事業開発チーム 預保納付金事業担当
- http://www.nippon-foundation.or.jp/what/grant_application/programs/furikome/
- 連絡先:TEL:03-6229-5254(平日9:00~17:00) FAX:03-6229-5160
- E-mail:yoho-shien@ps.nippon-foundation.or.jp
- 〒107-8404 東京都港区赤坂1-2-2