お知らせ

公益財団法人 西日本国際財団 平成25年度国際交流事業に対する助成金

2013年8月28日

公益財団法人西日本国際財団では、地域の市民レベルの国際交流を支援するために、民間団体の国際交流事業に対して「国際化助成事業」を行っています。

  1. 助成対象となる団体
    (1) 活動の本拠地が九州及び山口県、沖縄県内にあること。
    (2) 国際協力、国際交流又は国際理解の促進に寄与する活動を行っていること。
    (3) 目的、組織、代表者等、団体の運営に必要な事項に関する定めがあり、事業遂行能力が十分あると認められること。
    (4) 国・地方公共団体及びそれらが出資又は出捐している法人でないこと。
    (5) 営利目的の団体でないこと。
    (6) 政治活動又は宗教活動等を目的とした団体でないこと。

  2. 助成対象となる事業
    (1) 九州及び山口県、沖縄県内又はアジア諸国において行う国際交流、国際貢献・国際協力の促進を目的とする事業で、次に掲げる事業のいずれかに該当すること。
    ア開発途上国等に対する援助を図る事業
    イ在住外国人に対する支援を図る事業
    ウ外国人と地域との交流を深める事業
    エ地域の国際理解や地域と外国人との相互理解を促す事業
    オ国際交流、国際貢献・国際協力に係る地域の担い手を育成する事業
    カ国際交流団体、国際協力団体の育成、活動の充実を図るための事業
    キ災害等緊急時における支援活動事業
    (2) 対象団体が自ら企画、主催する事業であり、その事業内容等が具体化しているものであること。
    (3) 非営利の事業であること。

  3. 助成対象から除外する事業
    (1) 事業実施による効果が、特定の個人あるいは少数の者にしか及ばない事業
    (2) 公共の秩序、安全を害する恐れのある事業
    (3) 宗教的または政治的な目的のために利用されるもの
    (4) 営利目的のために実施されるもの
    (5) 寄付金を集めることを目的とするもの
    (5) 食糧費、人件費他の団体を運営するための経費
    (6) 過去2 年間連続して助成を受けた事業

  4. 助成金の額
    助成金の額は1事業について20万円を限度とします。

  5. 助成の制限
    ・同一団体に対する助成は、原則として、当該年度中1事業を限度とします。
    ・助成金は、助成対象事業費の1/2 以内とする。

  6. 助成の申請時期と助成予算
    (1)助成金の申請は、随時受付しています。但し、平成25年度助成予算300万円の枠がなくなれば受付は終了します。
    (2)申請書類を提出する前に先ずは事務局に申請に該当するかどうか電話もし くはメールにて問い合わせてください。
    ※審査および決定などの詳細につきましては、【公益財団法人 西日本国際財団】国際化助成事業のページを参照ください。
お問い合わせ
公益財団法人西日本国際財団(担当河部)
連絡先:TEL092-476-2154 FAX092-476-2634
E-mail:nckokusaizaidan@gmail.com
住所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目3-6

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