平成24年4月1日から施行される組合等登記令の改正により、定款上の代表権の制限に関する定めが登記事項となりました。
■内容
◎理事の代表権の制限に関する登記(法第16条旧第2項関係)
1.平成24年4月1日から施行される組合等登記令の改正により、定款上の代表権の制限に関する定めが登記事項となりました。
定款で代表権の制限(例えば「理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。」など)の定めがある場合は、その旨登記が必要です。
この場合、代表以外の役員の登記は不要となり、6カ月以内(平成24年10月1日まで)に変更の登記が必要です。
なお、これらの登記を怠った場合には、20万円以下の過料に処せられることがあります。
(例1)理事長が法人を代表することを規定している場合
【定款に記載されている内容例】
(職務)第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
⇒法人の理事の中で「代表権を有する理事」のみが登記事項となり、代表権を有しない理事の登記の抹消が必要です。
また、理事長以外の理事に代表権がないことを明らかにするため、「理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない。」といった条文の追加の定款変更をすることが望ましいと考えられます。
反対に、理事長以外の理事の代表権を制限しない場合には、下記(例2)のように、速やかに定款変更を行う必要があります。
※注意:理事の代表権が制限されている法人で、代表権を有する者が理事長1人の場合において、理事長が欠けたときは、
(1)定款において職務代行者の規定があれば、当該職務代行者を登記する
(2)定款の定めに従い、直ちに代表権を有する理事長を選任のうえ登記する
などの対応が必要となります。
(例2)理事長以外の理事も法人を代表することを規定する場合
【定款に記載される内容例】
(職務)第15条 すべての理事は、この法人を代表する。
詳細については、市民活動プラザ 横尾までご相談ください。