今年2月23日に佐賀消費者フォーラムが内閣総理大臣より全国で14番目の「適格消費者団体」として認定されました。消費者全体の利益擁護のために、消費者に変わって、事業者の不当な行為を裁判所へ「差止請求」できる唯一の組織です。そしてその差し止め請求できる項目に新たに、食品表示法違反(食品の原材料や産地・添加物・栄養成分・消費期限等を偽って表示する行為)が加わりました。身近な食品の問題です。是非ご参加ください。
また、違反ではないかと感じたら佐賀消費者フォーラムに情報提供しましょう。
■日時
平成28年5月23日(月) 10:00~12:00
■場所
佐賀市市民活動プラザ4階大会議室
佐賀市白山2-1-12佐賀商工ビル
■講師
岩本 諭 氏
佐賀大学経済学部 教授
■参加費
無料
■申込方法
申込書、お電話、ファックスで下記申込先へお申し込みください。
申込書「食品表示法を学ぶ」.pdf
■申し込み・問い合わせ先(月~金)
NPO法人佐賀消費者フォーラム
TEL/FAX:0952-37-9839
コープさが生活協同組合 組織企画グループ(岩本)
TEL:0952-31-3977 FAX:0952-31-4291
お知らせ
佐賀消費者フォーラム・本部暮らしの書道の委員会共催「食品表示法を学ぶ~適格消費者団体の差止請求とは~」
2016年5月18日