佐賀北地区交通安全協会久保泉支部よりのお知らせとお願いです。
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。
久保泉町のみなさん、あと一ヶ月のうちに、町中に「ながら運転をしない」等の意識を盛り上げてみましょう。
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