佐賀県の最低賃金額の改定について(お知らせ)

東与賀公民館

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佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます

 令和5年10月14日から時間額900円(47円アップ)となります。

 佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額854円)については、令和5年10月14日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、900円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。

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○令和5年8月31日から業務改善助成金の制度が拡充されます!

 『業務改善助成金』とは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

20231003160918-c0d0f55db1656667ceb8e5829b30645d1e06b607.jpg【問合せ先】佐賀労働局 労働基準部 賃金室 ☎(0952)32-7179