○佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。
令和5年10月14日から時間額900円(47円アップ)となります。
佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額854円)については、令和5年10月14日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、900円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。
○令和5年8月31日から業務改善助成金の制度が拡充されます!
『業務改善助成金』とは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。